外為証拠金取引FXのルール


効率の良い資産運用は

為替レートの変化を利用し、コストを抑えて効率よく資産運用を行う方法として、外国為替証拠金(保証金)取引や為替eワラントがあります。

外国為替証拠金取引とは

外国為替証拠金(保証金)取引は株式の信用取引や商品の先物取引と同様の手法を用いて通貨を売買する方法です。
売り買いのレートの差や手数料が小さい(コストが小さい)、用意するお金(証拠金・保証金)の10倍以上の外貨を扱うことができる、などの特徴があります。

なお、証拠金と保証金は全く同じ意味ですが、証拠金は商品先物系の業者で、保証金は証券系の業者でよく用いられます。どちらでもいいのですが、現在主流となっている証拠金と呼ぶことにします。
外国為替証拠金取引では、必ず通貨ペアの一方を「売り」、もう一方を「買い」ます。例えば「米ドル/円」の「売り」は米ドル売り・円買い、「米ドル/円」の「買い」は米ドル買い・円売りです。しかし、実際には一銭も払わず、「米ドル/円」の「売り」では、米ドルを借りて売り、相当する円を買って貸すことになります。そして、反対売買を行った時点で、買った通貨が売った通貨よりも値上がりしていれば利益が出ます。逆の場合は損失が出ます。この損失をカバーするために証拠金を預けます。

利益を得るには

株式の信用取引や商品取引と同じように、外貨を先に売ることもできますので円高局面でも儲けることができます。
しかし、反対売買に期限はなく、いつでも決済できることが株式や商品とは異なります。また、通貨の貸し借りには金利がかかります。これをスワップ金利といいます。
より高金利の通貨を買う(つまり貸す)場合は金利を得ることができます。逆の場合は金利を支払います。

取引にかかる税金について

スワップ金利を含む差益はすべて「雑所得」とされ、総合課税の対象となります。
必要経費を差し引くことはできますが、他の雑所得と合算後、損失が出ても、他の所得から損失を差し引くことはできません。

なお、「くりっく365」(取引所為替証拠金取引)の場合は、申告分離課税(先物取引等に係る雑所得)の扱いとなります。


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